東京地方裁判所 平成6年(ワ)21652号 判決 1997年4月28日
原告
甲野太郎
右訴訟代理人弁護士
五木田彬
同
植草宏一
同
中川潤
同
榎本峰夫
同
三浦雅生
被告
株式会社朝日新聞社
右代表者代表取締役
松下宗之
右訴訟代理人弁護士
秋山幹男
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
一 被告は、原告に対し、五五〇〇万円及びうち五〇〇〇万円に対する平成六年一一月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告は、原告に対し、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞及び産経新聞の各全国版に別紙二記載の謝罪広告を別紙二記載の条件で掲載せよ。
第二 事案の概要
一 事案の要旨
本件は、原告が、被告の発行する朝日新聞に掲載された記事によって原告の名誉信用を毀損されたとして、被告に対し、不法行為に基づいて慰謝料五〇〇〇万円及び弁護士費用五〇〇万円並びにうち五〇〇〇万円に対する不法行為の日である平成六年一一月四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、原告の名誉回復のための方法として前記第一の二記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。
二 争いのない事実
1(一) 原告は、昭和五一年一二月に施行された衆議院議員選挙に初当選して以来現在まで連続当選している現職衆議院議員であり、平成六年四月一日いわゆる「埼玉土曜会事件」をめぐる斡旋収賄事件について起訴された。
(二) 被告は、日刊新聞紙の発行及びこれに附帯する事業を目的とする会社であり、日刊全国紙朝日新聞を発行している。
2 被告は、平成六年一一月四日、朝日新聞(同日付け東京本社版)朝刊社会面に、「甲野代議士の政治団体名義3億5000万円の定期預金 帰属不明 東京地検、通帳を押収」との五段抜き三行の見出し(以下「冒頭見出し」ということがある。)及び「会計責任者『話せない』」との三段抜き一行の中見出し(冒頭見出し及び中見出しをまとめて「本件見出し」という。)で、別紙一記載のとおり、原告及び原告の所属する政治団体である甲野の会に関する記事(以下「本件記事」という。)を掲載し、これを頒布した。
三 争点
1 本件記事は原告及び原告の政治団体が違法・不当な政治献金を受けた等の印象を与える記事であり、原告の名誉信用を毀損するものであるか。
2 本件記事は真実性のある事実に基づく論評といえるか。
四 争点についての当事者の主張
1 争点1について
(原告の主張)
被告は、本件見出し並びにリード文(前文)及び本文の各記述を巧妙に組み合せ、表現を意図的に工夫することによって、次の(一)ないし(三)で述べるとおりの印象を一般読者に対し与え、もって、原告の名誉信用を毀損した。
(一) 「帰属不明」との見出し等の構成による印象付け
(1) 本件記事には、「帰属不明」との見出しが付され、本文中には「今回判明した三億五千万円の定期預金については、どのように作られ、だれに帰属するのか、などの点について不明な部分が多い。」との記述部分があるところ、右見出し及び記述は、一般読者に対し、原告及び甲野の会が違法な政治献金ないしは不正な入金を受け、その結果三億五〇〇〇万円もの定期預金(以下「本件預金」ということがある。)がされたという印象を与えるものである。
(2) また、「帰属不明」という見出しに続けて「東京地検、通帳を押収」という見出しが記載されているが、これは、「帰属不明」という文言を強調したうえで、斡旋収賄罪の容疑で原告を訴追している「東京地検」が「通帳を押収」したとするものであり、一般読者に対し、原告に三億五〇〇〇万円もの帰属不明の定期預金があり、これに関して、東京地検が犯罪を構成する疑いがあるとして、その通帳を押収したという印象を与えるものである。
(二) リード文及び中見出しについて
本件記事には、リード文に「政治団体の会計責任者は、この預金について『話せない』とコメントを避けている。」との記述があり、これに続けて「会計責任者『話せない』」との中見出しがあるところ、右記述及び中見出しは、一般読者に対し、前記(一)(1)で受ける印象と相まって、本件預金が違法又は不当な資金であるため、甲野の会の会計責任者がマスコミから逃げ回っているとの印象を与えるものである。
右会計責任者は、原告に対する斡旋収賄被告事件一切に関することについて答えることができない旨コメントしたにもかかわらず、被告は、意図的に「この預金について『話せない』」というように会計責任者のコメントをすりかえ、会計責任者が本件預金については話せないとマスコミから逃げているかのごとき印象を一般読者に与えようとしたものである。
(三) 本件記事の掲載時期等について
(1) 本件記事には、冒頭見出しに続けて、リード文に「約三億五千万円が大手都市銀行に定期預金されていたことが三日、朝日新聞社の調べで明らかになった。」、「東京地検特捜部も預金の存在をつかみ、すでに預金通帳などの関係書類を押収している模様だ。」との記載がされている。しかし、本件預金の通帳類は、平成六年三月に原告が斡旋収賄罪で逮捕されたときに東京地検に押収されたものであり、被告は、遅くとも同年八月下旬ころには取材等を通じて右事実を了知していた。それにもかかわらず、被告は、「(同年一一月)三日、朝日新聞社の調べで明らかになった。」というように日にちを断定した表現を用い、かつ、これに続けて「すでに」「押収している模様だ。」という表現を用いることによって、あたかも、本件記事の掲載された前日である同年一一月三日になって初めて本件預金の存在が明らかになり、かつ、そのことを東京地検特捜部が新たな犯罪被疑事実としてつかみ、最近になって右通帳類を押収したものであるという印象を一般読者に対し与えた。
(2) 右のように、被告は、平成六年八月下旬には本件預金についての取材を完了していたにもかかわらず、あえて、二か月以上も後の同年一一月四日に本件記事を掲載したものであるが、これは、原告の斡旋収賄被告事件の最重要証人である梅沢節男前公正取引委員会委員長の証人調べが行われた同月二日の直後という世間的に原告の斡旋収賄被告事件に対する関心が高まった時期を意図的に狙ったものであるといわざるを得ない。
(被告の主張)
(一) 「帰属不明」との見出し等の構成による印象付けについて
(1) 本件記事は、甲野の会名義の約三億五〇〇〇万円の定期預金が存在し、その通帳類が原告名義の貸金庫に保管されていたとの客観的事実を指摘し、甲野の会の政治資金収支報告書に三億五〇〇〇万円の入金の事実がなかったなどのことから、本件見出しの下「今回判明した三億五千万円の定期預金はどのように作られ、だれに帰属するのか、などの点について不明な部分が多い。」と論評したのであり、原告又は甲野の会に違法又は不当な政治献金が存在すると指摘したものではなく、原告の名誉信用を何ら毀損するものではない。
(2) また、本件記事には、「帰属が不明だから東京地検が押収した」という記述は存在しない。「帰属不明」という見出しが、レイアウト上「東京地検、通帳を押収」という見出しの上に記載されているからといって、原告の主張するような記事の読み方はできない。
(二) リード文及び中見出しについて
本件記事は、本文中で「会計責任者は、『甲野代議士の裁判中なので、一切何もお話しできない』とし、」と記載しており、原告が主張するように、本件預金が違法又は不当な資金であるため会計責任者がコメントを避けているとの印象を与えるものではない。
(三) 本件記事の掲載時期等について
(1) 本件記事の本文には、平成六年三月に東京地検が原告を斡旋収賄容疑で逮捕し、家宅捜索をしたときに本件預金の通帳類を押収した旨を記載しており、リード文だけから原告主張のような読み方ができるとするのは妥当ではない。
(2) 被告は、本件記事掲載直前まで本件記事の取材を続け、記事として掲載するのに足りる取材を尽くしたうえで、平成六年一一月四日に本件記事を掲載したものである。原告主張のように、被告が意図的に平成六年一一月四日を選んだという事実はない。
2 争点2について
(被告の主張)
(一) 本件記事の主要部分は次のとおりである。
① 甲野の会名義で本件預金がなされていた。
② 本件預金の通帳類は原告名義の銀行の貸金庫に保管されていた。
③ 東京地検特捜部は既に本件預金の通帳類を押収している模様である。
④ 甲野の会の平成四年の政治資金収支報告書によると平成五年の繰越金は八〇三万円であり、自治省に届けられた平成五年分の政治資金収支報告書は官報で公表されたが、甲野の会の収支報告は掲載されていない。
⑤ 取材に対し、甲野の会の会計責任者は「甲野代議士の裁判中なので、一切何もお話しできない。」と答え、原告は取材に応じていない。
⑥ 本件預金は、どのように作られ、だれに帰属するのか、などの点について不明な部分が多い。
(二) 本件記事は公共性、公益性を有することは明らかである。そして、右①ないし⑤の事実は真実であり(右事実については原告も認めているか明らかに争っていない。)、「帰属不明」という見出し及び(6)の記述は、①、②及び④に基づく公正な論評である。
(原告の主張)
本件記事は、原告が違法又は不当な政治献金を受け、東京地検が通帳類を押収するなどし、新たに捜査を始めた旨の印象を読者に対し与えるものであり、論評の枠を超えた合理性のない推論であり、真実性はおろか真実に基づく論評などということはできない。
第三 争点に対する判断
一1 新聞記事による名誉毀損の成否は、一般の読者の通常の注意と読み方を基準として、これによって一般読者が当該新聞記事から受ける印象及び認識に従って判断するのが相当である。その場合には、新聞記事のうちの見出し及び特定の記述(リード文など)のみを独立して取り上げてその部分のみを評価の対象とするのではなく、見出し、リード文及び本文などの記事全体を読み、それから受けた印象及び認識に従って名誉毀損の成否を判断するのを基本とすべきである。ただ、見出し又は特定の記述が記事全体の趣旨に背理したり、又はこれと何ら関連性がない内容である場合、記事全体の趣旨と関連性はあっても、その表現が過度に誇張・脚色的で、これによって一般の読者に誤った印象を与えるような不適切な表現である場合には、例外的に、見出しあるいは特定の記述のみを独立して取り上げ、それ自体を判断の対象とすることができるというべきである。
2 そこで、本件記事について、これをみるに、原告が問題としている見出しは、A「帰属不明」、B「東京地検、通帳を押収」、C「会計責任者『話せない』」である。ところで、本件記事の本文には、①本件預金は、甲野の会名義の預金であるが、通帳類は原告名義の貸金庫に預けられていた旨、②甲野の会の平成五年分の政治資金収支報告書からは本件預金の存在が窺われない旨、③甲野の会の会計責任者は『甲野代議士の裁判中なので、一切何もお話しできない』とコメントし、原告は取材に応じていない旨、④本件預金の通帳類は平成六年三月の原告逮捕の際に東京地検が押収した旨が記載されているところ、右B及びCの各見出しは、本件記事本文中の記載をほぼそのまま抜粋したものであり、本文の記載と背理したりあるいは関連性のない見出しであるということはできず、また、表現が誇張・脚色的であるということもできない。さらに、Aの「帰属不明」という見出しも、右①、②、③などの記述を受けて、これを抽象的に評価した表現といい得るものであり、それ自体特に誇張・脚色を伴う不適切な表現であるということはできない。
したがって、右見出し部分については、見出し部分のみを判断の対象とするのではなく、本件記事全体を読んだうえで、一般読者の観点から、名誉毀損となるかどうかを判断すべきである。
また、リード文についても、おおむね本文中の①ないし④の記述を受けてこれを短くまとめた表現であり、特にそれ自体に誇張・脚色を伴うような表現であるとはいえないことからすれば、見出しと同様、本件記事全体を読んだうえで判断すべきである。
してみれば、前記第二の四1の原告の主張を検討するにあたっても、原告の指摘する部分を独立してそれ自体を判断するのではなく、本件記事全体を一般読者の読み方に従って通読して、どのような印象を受けるかという観点から判断すべきものというべきである。
二 争点1について
(一)(1) 原告の主張(一)(1)について
原告は、「帰属不明」という見出し及び「今回判明した三億五千万円の定期預金については、どのように作られ、だれに帰属するのか、などの点について不明な部分が多い。」というリード文の記述によって、一般読者が原告及び甲野の会に違法又は不正な政治献金等がされ、右献金等により本件預金がされたという印象を受けると主張する。
しかしながら、右原告の指摘部分だけでなく、本件記事全体を一般読者の通常の読み方に従って読めば、本件預金は、政治資金収支報告書に記載されていない預金であり、原告個人に帰属するのか原告の政治団体に帰属するのかいずれかはっきりしない預金であるという意味に読むことができ、そして、右意味内容からすれば、本件記事は、一般読者に対し、原告に政治資金規正法の定める届出義務等違反の形式犯の疑いがあるとの印象を抱かせることは格別として(この点が原告の名誉を毀損するかについては本件では特に争点とされていない。)、原告主張のように、原告及び甲野の会宛に違法又は不正な献金等の実質的な犯罪事実があったという印象まで与えるものということはできず、原告の指摘部分は原告の名誉信用を毀損するものということはできない。
(2) 原告の主張(一)(2)について
原告の主張は、見出しの順序を「帰属不明」、「東京地検、通帳を押収」と連続して並べることによって、本件預金が「帰属不明」につき「東京地検、通帳を押収」したと読まれ、東京地検が犯罪を構成する疑いがあるとして、その通帳を押収したとの印象を与えると主張する。
しかしながら、「帰属不明」という見出しと「東京地検、通帳を押収」という見出しは、連続はしている反面、文字の種類・大きさやレイアウトが異なっており、その脈絡は不明であり、一般の読者がこれを読む場合に、意味の上で、原告主張のように両者の強い関連性をもたせて読むこともできるし、被告主張のように両者に何ら関連性をもたせないで読むこともでき、そのいずれとも断じがたい疑問を読者に抱かせ、結果的に読者に本文を読む誘いをしているものであって(そのような表現が新聞の表現方法として適切であるか否かは別問題である。)、いずれにしても、右の見出しについて原告主張のような読み方が一般的な読者の読み方であるということができないことは明らかである。そして、右のような見出しによって本文への関心を抱いた読者がリード文及び本文を読むに至れば、本件預金の通帳類が平成六年三月の原告逮捕の際に押収されたものであることを正解することになるから、読者は原告主張のような誤解をすることはあり得ないことになる。
したがって、右見出し部分が、原告の名誉信用を毀損するものとはいえない。
(二) 原告の主張(二)について
原告は、被告が「会計責任者『話せない』」という見出しを付け、そのうえで、被告が「甲野代議士の裁判中なので、一切何もお話しできない」という甲野の会の会計責任者の発言を「この預金について『話せない』とコメントを避けている。」というようにリード文に記載したことについて特に問題とするので、判断する。
確かに、右会計責任者の発言は、本件預金についてコメントできないという趣旨のものというよりは、むしろ、原告の裁判中なので原告の裁判に関係することについては一切コメントできないという趣旨のものと捉えるべきであり、その意味で、「この預金について『話せない』とコメントを避けている。」という記載自体は、誤りではないにしても、リード文のみを読む読者がいることを考えると、会計責任者の発言の要約ないしまとめかたとして相当性を欠くものといわざるを得ない。
しかしながら、前述のとおり、原告の問題とする右の部分も本件記事全体を通読してその判断をすべきであるところ、本件記事本文には甲野の会の会計責任者が「甲野代議士の裁判中なので、一切何もお話しできない」と発言したことが明確に記載されており、リード文及び本文を含め本件記事全体を読めば、容易に、原告が本件預金を含め原告の裁判に関係することについては一切コメントを避けているとの印象に至ることができ、原告の主張するように、本件預金が違法又は不正な資金であるため、甲野の会の会計責任者がマスコミから逃げ回っているという印象まで受けるということはできない。
したがって、原告の主張する右リード文及び見出し部分が原告の名誉信用を毀損するということはできない。
(三) 原告の主張(三)(1)について
本件記事のリード文には、「定期預金されていたことが三日、朝日新聞社の調べで明らかになった。」と記載され、これに続けて「東京地検特捜部も預金の存在をつかみ、すでに預金通帳などの関係書類を押収している模様だ。」と記載されている。一般読者の通常の注意をもって右リード文記載部分のみを読めば、被告が本件記事掲載の前日である平成六年一一月三日に本件預金の存在をつかみ、右一一月三日に近い時期に、東京地検が本件通帳の存在をつかみ、本件通帳を押収したとの印象を受ける(さらに、東京地検が、すでに起訴している斡旋収賄罪とは別の嫌疑を原告に対しかけているとの印象をも受ける)可能性がないではない。
また、甲二、乙一の1、2、証人荒木高伸の証言及び弁論の全趣旨によれば、平成六年七月ころから荒木が中心となって本件預金の取材チームを組み、本件預金についての取材を始め、同年八月下旬には本件預金の存在をつかみ、その後、同年一〇月下旬ころまで、いわゆる裏付け取材を進めていたことが認められるところ、このような経緯からすれば、本件記事リード文のように「三日」と断定した表現を用いるのは適切さを欠いており、一般読者に誤解を与える表現であるといわざるを得ない。
そこで、これを検討するに、本件記事本文中には、本件預金の通帳類は平成六年三月に東京地検特捜部が原告を斡旋収賄罪で逮捕し関係個所を家宅捜索した際に押収された旨が明確に記載されており、また、右記載以外の本件記事本文には、本件預金についての説明、政治資金収支報告との齟齬、被告の取材に対する原告側の対応などは記載されているが、東京地検が本件預金に関して捜査をしているという記載や、東京地検が本件預金について関心をもっているなどの記載は全く存在しないことが認められる。
そうであれば、一般読者が見出し、リード文及び本文を含めた本件記事全体を通読した場合に、東京地検が平成六年一一月三日に近い時期に本件預金の通帳類を押収し、原告に新たな犯罪事実の嫌疑をかけていることまで読みとることは、一般の読者の通常の注意と読み方を基準とする限り困難であるといわざるを得ない。
したがって、原告が問題とする右リード文の記述は、その表現に前述のとおり誤解を与える不適切な部分はあるものの、結局のところ原告の名誉信用を毀損するか否かの問題については、これを否定せざるを得ない。
(四) (三)(2)について
原告は、本件記事の掲載時期を縷々主張するが、本件記事の内容が原告の名誉信用を毀損するものではないことは前記判示のとおりであり、本件記事の掲載時期如何によって右判断が左右されるものではない。
第四 結論
以上のとおり、原告の請求はその余の判断をするまでもなく、理由がないから、これを棄却することとする。
(裁判長裁判官塚原朋一 裁判官澤田忠之 裁判官大熊良臣は差し支えにつき署名押印できない。裁判長裁判官塚原朋一)
別紙<省略>